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「責任能力あり」兄殺害に懲役9年の判決/横浜地裁

2010年5月28日

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 兄の首を絞めて殺したとして、殺人罪に問われた横浜市旭区市沢町、無職今田保夫被告(70)の裁判員裁判の判決で、横浜地裁(大島隆明裁判長)は27日、懲役9年(求刑懲役13年)を言い渡した。

 被告が認知能力に問題がない状態と認知症との間という「軽度認知障害」とした鑑定書について、大島裁判長は「鑑定はほぼ信用できる」と指摘。その上で「被告の理解力低下は著しくなく、完全責任能力があった」として、「精神障害などによって当時は心神耗弱状態だった」とする弁護側の主張を退けた。

 県内の裁判員裁判では初めて被告の供述調書の任意性が争点となり、検察官が調書を読み上げ被告が内容確認する取り調べ時の様子を録画したDVDを法廷で上映。判決は「DVDによると、被告が内容を理解した上で供述調書に署名している」と認定した。

 補充裁判員を含む5人は判決後の会見で、DVD上映を評価しながらも、うち2人が「検察官の問いに被告が答えるやりとりの映像を見て、任意性を確認したかった」と話した。


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