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2年前に誤登録のDNA型情報元に別人捜索、逮捕状も取得/神奈川県警

2010年3月21日

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 県警が今年1月、データベースに誤って登録された個人のDNA型情報を窃盗事件の捜査に活用し、事件と関係のない男性を容疑者として逮捕状を取得、家宅捜索などを行っていたことが20日、分かった。男性が否認したため、県警があらためてDNA鑑定を実施し、登録情報とは別人と判明した。誤登録された情報は約2年前に県警が入力したものだった。県警は「鑑定の精度の問題ではない。鑑定前の段階で別人の検体と取り違えた可能性が高い」とみて調査している。

 窃盗事件は2009年11月、横浜市旭区の飲食店で発生。70代の女性経営者が目を離したすきに客の男がいなくなり、経営者のバッグ(現金約3万円など在中)がなくなっていた。

 旭署は店内の遺留物を採取し、DNA鑑定を実施。警察庁が運用するDNA型データベースを検索したところ、横浜市内の30代男性の名前で登録されていたDNA型と一致した。

 経営者の証言や店内にほかに客がいなかったことなどから、男性が容疑者とみて逮捕状や家宅捜索令状を取り、今年1月6日に自宅を捜索するとともに、任意同行を求め3時間余り任意で事情聴取した。その際に男性の了解を得て採取した検体でDNA鑑定を行ったところ、データベースとは別人との結果が出たという。逮捕状は執行していない。

 県警によると、登録を誤ったのは07年10月。神奈川署がひき逃げ事件の捜査でこの男性から綿棒を使って鑑定用の検体を採取したが、別の事件の関係者の綿棒を男性のものとして袋詰めし、科学捜査研究所に送るミスがあったとみている。別事件の関係者は現段階で特定できておらず、窃盗事件の容疑者は判明していないという。

 常盤一夫刑事総務課長は「別人と取り違えたのは遺憾でおわびしたい。事件と無関係な方を容疑者として捜査し、ご迷惑をお掛けした。より慎重な捜査をすべきだったと反省し、今後の適正捜査と再発防止に努める」とコメントした。「窃盗事件の捜査と取り違えの原因究明が終わった段階で男性に謝罪したい」としている。

 DNA型情報のデータベース化は、未解決事件の容疑者特定や余罪捜査などを目的に、警察庁が04年に始めた。県警が登録した容疑者本人の型情報は今年2月末現在で7188件、事件現場で採取した型情報は1155件ある。

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