知る×つながる=動きだす カナロコ 神奈川発コミュニティーサイト

ログイン

新規登録

  • お問い合わせ
  • たびたびある質問
  • サイトマップ

再雇用拒否は「不当」の判決/横浜地裁川崎支部

2010年2月25日

 ソーシャルブックマーク  (ソーシャルブックマークとは)

文字サイズ:
 川崎市川崎区のタクシー会社「京浜交通」の元運転手である同市幸区の男性(62)が、継続雇用の条件に適合しないとして再雇用を拒否されたのは不当労働行為に当たるとして地位確認などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部は25日、男性の請求を認め、再雇用するよう言い渡した。

 酒井正史裁判長は、再雇用制度を導入するには就業規則の変更手続きが前提で、そのためには、労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要であるが、「労働者の過半数を代表する者は選出されていなかったし、労働者側に代表者を選出するように要請することもなかった」として、手続き自体が無効であると判断した。

 判決などによると、再雇用制度を導入する場合、希望者全員を再雇用するのが原則だが、各企業の実情に応じ条件を定め、その条件に該当する者を再雇用することが認められるとしている。2008年1月、男性は雇用継続を会社に申し出たが、就業規則で定める条件に該当しないとして、再雇用を認められなかった。

神奈川新聞の関連記事


神奈川新聞購読のお申し込み

神奈川新聞 1週間無料お試し

企画特集【PR】

  • 広告のご案内
  • 神奈川新聞の本のご購入とご紹介
  • Good Job
  • フォトサービス
  • カナロコ碁会所
  • 「おはようパズル」へ応募
  • 神奈川新聞への情報提供と取材依頼
  • 「自由の声:への投稿
  • 会社概要
  • 採用情報
  • Happy News
  • 2011年 第3回かながわ新聞感想文コンクール