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たばこの依存性を判決で認定、元喫煙者の賠償請求は却下/横浜地裁

2010年1月20日

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 長年喫煙して肺がんなどにかかったとして、横浜市金沢区在住の元喫煙者の男性3人(うち1人は死亡)が日本たばこ産業(JT)と国に対し、3千万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が20日、横浜地裁であった。水野邦夫裁判長は「たばこの製造販売が違法だったとはいえない」として原告の訴えを棄却した。

 訴えていたのは建設業高橋是良さん(67)ら3人。

 判決は、原告が喫煙していた1947年から93年までの期間で判断すると「製造販売を続ければ不特定多数者が病気にかかり、いずれ死亡すると認識していたとは認められない」とJTの責任を否定。国の責任についても「規制権限を行使しなかった違法があるとはいえない」とした。また、「喫煙は一定の有害性と依存性を承知して、大人の判断で行われる嗜好(しこう)行動」などと結論づけた。

 一方で、たばこの有害性のほか、依存性についても「軽視できない」と指摘。さらに、「たばこをめぐる環境の変化もあり、今後の製造販売の在り方は国民的な議論を待つべき」と付け加えた。

 判決を受け、財務省は「主張が認められた」、JTは「今後も製造メーカーとして責任ある対応に努めたい」とコメントした。

 同様の訴訟では2006年に最高裁が元喫煙者の上告を棄却している。

 原告弁護団は「たばこの有害性や依存性を認めたことは、これまでの判決から踏み込んだ内容で評価できる。控訴を検討している」と話した。

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