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土壌汚染の把握に独自の新制度へ、中小規模の開発にも“網” /横浜

2010年1月3日

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 有害物質による土壌汚染対策の強化を目的にした改正土壌汚染対策法が今年4月から施行されることを受け、横浜市は市の土壌・地下水汚染対策を見直す。改正法の対象とならない中規模以下の土地開発についても汚染の有無を把握する仕組みを創設するなど、横浜ルールともいえる独自の対策の“上乗せ”を目指し、関係条例を2010年度中に改正する。

 改正土壌汚染対策法では、マンションや商業施設など3千平方メートル以上の土地を開発する際の届け出を義務付け、汚染の可能性がある場合には、これまでは有害物質を扱う工場などの廃業時などに限られていた汚染調査の実施を開発業者に命じることが可能となる。

 しかし、07年度の市内の開発許可状況をみると、467件の許可件数のうち、面積が3千平方メートル未満の中小規模の開発が407件と全体の9割近くを占めている。市ではこうした市内の土地開発の現状を踏まえると、規制の範囲を改正法と同等の3千平方メートル以上に限定しては「汚染実態を把握する機会が十分ではない」と判断。具体的には土壌汚染対策法を補完する市条例(市生活環境の保全等に関する条例)を改正し、3千平方メートル未満の土地の開発についても汚染の状況をつかめる制度を設けたい考えだ。

 また、現行の市条例では、土壌汚染を原因とした地下水汚染が確認されても、原因者が不明の場合は行政指導が難しいことから、「地下水汚染の拡散を防止する者」を「土地の所有者、管理者または占有者」と規定し、土地所有者らの責任を明確化する。さらに、汚染された土壌の処理についても、汚染土壌の搬出時の適正管理を目指した制度を新たに盛り込む方針。

 国が土壌汚染対策法を改正した背景には、03年の同法施行前に廃業した工場跡地を規制の対象外とした結果、かえって「環境リスク」を抱え込んだ土地を放置してしまったとの反省がある。その代表格が、東京都築地市場の移転予定地で見つかった土壌汚染だ。

 改正法を上回る規制の網をかけることについて横浜市の担当課は「この問題はまず条例に基づく汚染調査や対策をしっかりと進めることが肝心。そうすれば周辺住民の安心や理解にもつながり、土地の有効活用にも結びつく」としている。


■横浜市の土壌・地下水汚染対策 見直しのポイント

◆改正土壌汚染対策法の対象とならない3000平方メートル未満の土地についても、形状変更時に汚染状況を把握する制度を創設する

◆汚染原因者が不明の地下水汚染であっても、汚染拡散の防止の責任を負う者を市条例で土地所有者らと規定する

◆改正法と同レベルで汚染土壌の搬出時の適正処理の仕組みを制度化し、汚染の市域内外への拡散を防止する


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