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海水浴場禁煙化で罰則3年先送り、県条例の考え方発表/神奈川

2009年11月18日

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 県が来年夏からの実施を目指している県内海水浴場の原則禁煙化で、松沢成文知事は17日、「県水浴場等に関する条例」を改正する際の考え方を発表した。安全、健康、環境美化の3点から海水浴場は喫煙場所以外は禁煙とするが、違反者への罰則導入を施行後3年は見送ることなどを盛り込んだ。県議会12月定例会で条例改正素案を報告し、2月定例会に条例改正議案を提出する方針。

 現行の「県水浴場等に関する条例」を「県海水浴場等に関する条例」に改正し、「海水浴場では喫煙場所以外では喫煙してはいけない」というルールを明記する。他人の喫煙による(1)身体への危害(2)健康への影響(3)吸い殻の散乱―を防止することを目的とし、2010年夏の海水浴場の開設期間から実施する方針。

 松沢知事が掲げていた罰則導入については「当初は罰則を設けず、条例施行後、3年経過ごとに見直し、実効性の確保などについて検討する」とした。海水浴場を抱える県内14市町とのこれまでの協議で、罰則に関して「必要」「不要」「実施状況を見て判断」などと意見が分かれたため、当面は罰則なしで禁煙ルールを浸透させていくことに落ち着いた。

 知事は「罰則が目的ではなくて、快適な海岸をつくることが目的。強制的な措置の前に、自分たちの努力でどこまでできるかに挑戦することにした」と説明した。

 喫煙場所は、海水浴場設置者が、市町や海の家などの団体と協議した上、各海水浴場の特性に応じたものを設置し、管理する。指導や啓発活動は、県、保健所設置市、海水浴場設置者が、市町や海水浴場組合などの事業者と協力して実施することにしている。 

【海水浴場原則禁煙化の骨子】 1、「県水浴場等に関する条例」を改正し、名称も「県海水浴場等に関する条例」に変更する。
2、海水浴場では、喫煙場所以外では喫煙できない。喫煙場所は、海水浴場設置者が市町や関係団体と協議して設置・管理する。
3、他人の喫煙による危害、健康への影響、吸い殻の散乱を防ぐことが目的。
4、当面は罰則を設けず、条例施行後、3年ごとに見直す。
5、2010年夏の海水浴場開設期間から実施する。 


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この記事へのコメント

コージータハラ [2009/11/19 00:28]  編集する
罰則を作らないのであれば、条例など要らないのである。
設置者が自主的に灰皿を置くのと変わらない。
またしてもタバコパフォーマンス。何をやりたいのかわからない。姿勢がブレ過ぎている。

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