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ドンキ放火公判「金融商品取引法違反罪には該当しない」と主張/横浜地裁

2009年10月15日

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 株価操作を目的に横浜市内のディスカウントショップ「ドン・キホーテ」(ド社)の店舗に放火したなどとして、金融商品取引法違反(相場変動目的の暴行・脅迫)や現住建造物等放火未遂などの罪に問われた、横浜市磯子区東町、無職関根英雄被告(37)の公判が15日、横浜地裁(小森田恵樹裁判長)であった。弁護人は最終弁論で、放火未遂罪を認めた上で、金融商品取引法違反罪には当たらないと主張した。

 弁護人は、「(ド社の)代表取締役への害悪の告知はなく、放火未遂とド社の株価変動にも因果関係はない」などと主張。放火未遂罪についても「被害が大きくならないよう注意を払っている」とし、情状酌量を求めた。

 関根被告は「心から反省し、おわびします」と述べ、裁判官や傍聴席に頭を下げた。検察側は懲役8年を求刑しており、判決は11月24日に言い渡される。

 起訴状などによると、被告はド社株を下落させた上で安値で買い戻して利益を得る目的で、昨年5月26日と7月2日に横浜市中区と緑区の店内に放火し、犯行後に新聞社などに「被害を県内数店舗に与える」などと記した脅迫文を送付した、とされる。

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