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鎌倉のマンション問題「市長の開発許可違法」/横浜地裁

2009年8月26日

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 県開発審査会の裁決で2度にわたり鎌倉市の開発許可が取り消された大船観音前マンション(同市岡本2丁目)の建設問題で、裁決の取り消しを求めて事業者が県を相手に起こした行政訴訟の判決が26日、横浜地裁であった。北沢章功裁判長は「鎌倉市長の開発許可は違法」として県側の主張を全面的に認め、事業者側の請求を棄却した。

 同問題をめぐっては、同審査会が2005年12月、建設用地が道路に接していないとして、市の開発許可を取り消す裁決を出した。事業者は計画を修正し、再び市から開発許可を取り付けたが、同審査会は07年1月、「新たに申請を出し直して手続きを進めるべきなのに、当初申請の補正で開発を許可したことは行政不服審査法上違法」などとして、2度目の取り消し裁決を出していた。

 訴えによると、事業者は2回目の裁決について、違法とした同審査会の判断は根拠のない独自解釈と主張していた。

 この日の判決で、北沢裁判長は「鎌倉市長は(1回目の裁決後)残存した(当初の)申請を裁決に従って不許可処分にすべきだった」と指摘。当初申請の補正で再び開発許可を出した市の手続きについて、「同一事情の下で同一内容の処分を繰り返すことが許されない(行政不服審査法上の)裁決の拘束力に反する」と違法性を認定した。

 この訴訟では、地元住民5人が県側で訴訟参加を、市が事業者側で補助参加を申請していたが、それぞれ認められた。

 判決について、県建築指導課は「本県の主張が全面的に認められたものと考えている」とコメント。一方、事業者の代理人は「判決文をよく検討したい」とした。

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