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歩行喫煙の規制と落書き禁止が盛り込まれた条例を施行/小田原

2009年7月1日

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 歩行喫煙の規制と落書き禁止が盛り込まれた小田原市きれいなまちと良好な生活環境をつくる条例が1日、施行された。12月1日から小田原駅周辺で歩きながらたばこを吸い、市の勧告・命令に従わなかった場合は、2万円の罰金が科される。

 同条例は、市まちをきれいにする条例に歩行喫煙の規制と落書き禁止を加え、午後10時から午前6時までの深夜花火を規制する条例の内容を移して新たな名称にした。

 歩行喫煙の規制対象は市内全域で「歩行中と自転車運転中の喫煙をしないよう努める」と定める。小田原駅周辺は環境美化促進重点地区とし、喫煙場所以外の喫煙は禁止する。市は罰金が科される12月1日まで同重点地区で新条例を施行するPR活動を重ねる方針。

 旧条例ではごみのポイ捨てと飲料水自動販売機の回収容器未設置にそれぞれ2万円、5万円の罰金を科しており、新条例の施行で罰金の対象は3項目となった。

 この日は、小田原駅東口などで新条例施行キャンペーンが実施され、乗降客らにチラシや携帯灰皿が配られた。

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