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水辺環境保全へ、「ホタル条例」で素案/相模原市

2009年6月12日

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 水源地や水辺環境の保全を目指す相模原市が12日までに、市が指定した地域のホタルの捕獲禁止などを定めた「ホタル条例」(仮称)の素案をまとめた。19日から7月14日までパブリックコメント(意見公募)を実施。市は市議会9月定例会への提案、10月1日の施行を目指しており、制定されれば県内初。

 素案によると、条例は、ホタル保全活動区域の指定と、市民と土地所有者、市の3者の責務の明示―の2本柱。市は保全活動団体の申請に基づいて保全区域を指定し、区域内では、学習目的などの例外を除き、ホタルや餌となるカワニナの持ち出しや川床や川岸の掘削を禁じる。

 関係者の責務については、市民と土地所有者は「水辺環境の保全に積極的に取り組む」と規定。市については「環境保全の施策を講じ、啓発活動を実施する」としている。

 条例違反行為の有無を確かめるため、指定区域への市の立ち入り権も明記した。違反者への罰金などの罰則規定はないが、条例に基づく勧告ができ、従わない場合は氏名などを公表するなどしてホタル保護の実効性を担保する。


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